休眠預金活用法に関するお客さまへのお知らせ
民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律(休眠預金活用法)が、2018年1月に施行されました。この法律により、お客様からお預かりしている長期間入出金等の取引き(異動)がない貯金(「休眠預金等」)については最終取引日等から10年6か月を経過する日までに、金融機関において公告を行ったうえで、預金保険機構に移管されます。
なお、貯金が移管されました後におきましても、お客さまのご請求によりいつでも払戻しいたします。
休眠預金等の定義などについては、以下のPDFファイルの説明をご覧下さい。
(参考)
・ 金融庁ホームページ〜長い間、お取引のない預金等はありませんか?〜
・ 内閣府ホームページ〜民間公益活動促進のための休眠預金等活用〜